2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
所得制限の額は政令で定めることになっていますが、これでは国会を通す必要がなく、所得制限額が引き下げられて、児童手当や特例給付の対象外となる子供がどんどんと増える懸念が拭えません。今後、所得制限の引下げが行われる可能性はあるのか、お伺いいたします。
所得制限の額は政令で定めることになっていますが、これでは国会を通す必要がなく、所得制限額が引き下げられて、児童手当や特例給付の対象外となる子供がどんどんと増える懸念が拭えません。今後、所得制限の引下げが行われる可能性はあるのか、お伺いいたします。
また、所得制限額にも男女間で差がありました。さらに、子育てや福祉などのサービスでも寡婦控除の適用の有無で利用料に差が出ることがありました。
この事業の経緯でございますけれども、十六年度に創設した際には、一年度当たり十万円を限度といたしまして、所得制限額六百五十万円というようなところでスタートいたしました。その後、さまざまな経緯を経まして、拡充をしてきております。
今先生御質問がありました、所得制限額は幾らになっているかということですけれども、現行は百三十万円というものを置いてございます。
具体的には、本年一月分の児童手当受給者であって、平成二十五年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本的な支給対象者といたしました上で、児童手当の対象となっている中学生までの児童一人につき一万円を支給するものでございます。そして、その臨時福祉給付金とこの給付金はどちらか一方の給付金が支給される、そういう仕組みとなっているものでございます。
野党の自民党政権のときは一つの目安として年収七百万という位置付けをしましたが、それは一つの目安でございますので、今後どのような配分をするかどうかを考えながら所得制限の額については決めてまいりたいと思いますが、しかし、二十六年度からこれをスタートしていきたいと思っておりますので、遅くとも今年の前半までにはその所得制限額についても決めていきたいというふうに思います。
また、障害年金それから遺族年金、こちらの方の生活者支援給付金につきましては、月額五千円を基準としてお支払いをし、支給要件につきましては、前年所得が一定の金額以下、具体的には、二十歳前障害の障害基礎年金の全額支給停止の所得制限額というものを念頭に定めるということでいたしております。 いずれも支給要件は政令をもって定めるということといたしております。
全年齢で一律に上げるのかとか、特定の年齢階層や収入階層で引き上げるのかなどによって異なりますが、仮に、所得制限額未満の人について、実質手取り額のマイナス分を補填するため、マイナス分として最大の月額四千八十三円を小学生以下の子供に関して一律に上乗せをするとしますと、給付費ベースの所要額がおよそ六千億円になります。
○小宮山国務大臣 所得制限額以上の人に対する手当については、子供一人当たりの支給額は五千円、平年度ベースの給付総額がおよそ九百億円になります。
第二に、年少扶養控除廃止の影響により、受給世帯の手取り額の減少をできるだけ緩和するための措置として、所得制限額以上である者に、当分の間、月額五千円の特例給付を行うこととしている点であります。 第三に、現行の特措法に盛り込んだ事項を継続する必要があるという点です。
また、住民税の年少扶養控除廃止の影響で、今年六月分以降、所得制限額以上の家庭だけでなく、年収四百万円台の中堅世帯の実質手取り額まで減少してしまい、そもそも何のための現金給付であるのか、その根幹が揺らいでいます。 さらに、子ども手当の導入と年少扶養控除廃止をセットにした今回の手法が子育て世代内での所得再配分に帰結した点も大きな問題です。
また、子ども手当導入に伴って行われた住民税の年少扶養控除の廃止の影響で、今年六月分以降、所得制限額以上の者だけでなく、年収四百万円台の中堅世帯の実質手取り額まで減少することは非常に問題です。何のための現金給付であるのか、根本が揺らいでいます。 さらに、子ども手当の導入と年少扶養控除廃止をセットにした今回の手法が子育て世代層内での所得再分配にすぎないことも問題です。
児童手当法改正の、所得制限額九百六十万以上の家庭に五千円支給というお話でございますが、これは三百八十二億円。これを回せば十分満額負担できると思います。 この児童手当法の改正を本気で成立をお考えになるのであれば、我々の主張を受け入れるべきではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○小林大臣政務官 それぞれの所得制限額ごとの支給率については、賃金構造基本統計調査、この調査における二十から四十九歳までの被用者の所得分布をもとに、一定の仮定を置いて粗く推計した、こういうことでございます。 その結果、年収一千二百万円の支給率は約九六%。次に、手取り一千万円については収入を千三百万円強と試算しており、その場合の支給率は約九七から九八%。
児童手当制度については、これまで支給対象年齢を三歳未満から小学校修了前までに拡大するとともに、支給率がおおむね九〇%となるよう所得制限額の引上げを行ってまいりました。さらに、本年度は三歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を第一子及び第二子について倍増し、一律一万円としております。 次に、十一ページに参りまして、子育て支援についてであります。
また平成十九年度の予算案におきましては、支給金額を現行の年間十万円から、今度、一回当たり上限十万円を二回まで、合計二十万円に増額するとともに、現行の所得制限額、これは六百五十万円でございますけれども、これを七百三十万円に緩和いたします。こうした経済的支援の充実を図っていくということでございます。
それでは、政府案につきまして一言つけ加えさせていただきますれば、児童扶養控除を初めとする扶養控除と、それから児童手当を併存させて、なおかつ児童手当の所得制限を設けておりますために、サラリーマン世帯では児童手当と扶養控除を合算した額が所得制限額を超えると落ち込むという逆転現象が生じる、こういう問題もございます。
まず、育英会の無利子貸付けが所得制限額が増えましたために、母親が必死で努力をして経済的自立を果たしたという二人の子供を持った母がいるんですが、平成十三年度の所得が制限額を超えて、二人子供が今年の春入学したんですが、一人は国公立大学に、一人は高校にした母は無利子貸付けが受けられなくなって、結果として有利子の育英会の貸付けしか受けられなくなりました。
○坂口国務大臣 児童扶養手当制度の平成十年の見直しにおきましては、必要度の高い世帯への給付の重点化を図ります観点から、所得制限額を四百七万八千円から三百万円に引き下げたものでございます。最高四百七万円でありましたものを三百万円にしたわけでございます。 この所得制限の見直しの結果、母子家庭の中でも比較的所得の高い者で児童扶養手当の支給が停止される者が生じてきた。
ただ、私考えますに、この児童手当につきましては、平成十三年度に支給対象、所得制限を緩和するということが言われておるわけでありますが、どういう理由をもって所得制限額の引き上げをするのか。あるいは、ばらまきではないかというようなことも言われておるように承っております。
反対理由の第三は、サラリーマン世帯と自営業者世帯との間に設けられている所得制限額の格差が公平を欠くものとなっていることです。
しかも、サラリーマン世帯と自営業者世帯との間の所得制限額の格差について、他の社会保障、社会福祉制度ではサラリーマンであろうが自営業者であろうが同一の所得制限であるのに対し、なぜ児童手当にだけこのような所得制限の格差を設けるのか、これについても全く説明がないのであります。 以上、政府案の問題点を指摘し、私の反対討論を終わります。